Q
5
登録講習機関とは何か。
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A 5 | 「登録講習機関」とは、マンション管理適正化法第41条の2の規定に基づき国土交通大臣に登録の申請を行い、「登録講習機関」として登録を受けた者をいいます。 現在、登録を受けている講習機関は、(公財)マンション管理センターです。(平成18年7月登録) |
Q
6
令和6年度の法定講習を受講できなかったために5年を経過してしまった。令和7年度に受講することはできるか。
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A 6 | 令和7年度に実施される法定講習を受講してください。 |
Q
7
住所等の登録事項の変更手続をしていない場合、受講申し込み方法はどうすればよいか。
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A 7 | 住所等の登録事項に変更があったときは、マンション管理適正化法第32条の規定により、遅滞なく、その旨を届け出なければならないとされています。 |
Q
8
受講案内書・受講申込書の入手方法等の詳細は?
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A 8 | 令和6年度の受講案内・受講申込書の配布は終了いたしました。 |
Q
9
講習開催地はどこか。
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A 9 | 令和7年度の開催地は、未定です。 |
Q
11
管理士証の交付申請手続きの詳細は?
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A 11 | 当センターのホームページをご覧ください。 「マンション管理士証」カード型の発行について(希望者・有料) ※「マンション管理士証」は、携帯用の証明書として、(公財)マンション管理センターにおいて、独自に発行しているものです。 |