マンション管理士の登録・変更


◆3月に申請を受け付けました登録及び登録事項変更の登録証は、4月18日(木)に発送致しました。
 4月に申請を受け付けました登録及び登録事項変更の登録証は、5月下旬の発送を予定しています。

■登録申請における旧氏(旧姓)の併記について

登録氏名に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。

ご希望の方は、試験研修部へお問合せください。

マンション管理士における旧氏(旧姓)使用の取扱いについて


■重要 登録欠格事由及び申請書類の変更について

令和元年9月14日にマンション管理士登録に係る登録欠格事由(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項)が
改正
されました。
これに伴い登録申請に必要な書類が変更になりました。

1 改正後の登録欠格事由(令和元年9月14日施行)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項第1号から第6号のいずれかに該当する者は、登録を受けること
ができません。
① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
② この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しな
い者
③ 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
④ 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の
登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
⑤ 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過し
ない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
⑥ 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2 登録申請に必要な書類の変更
「登記されていないことの証明書」及び「本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)」の提出は不要となりました。
なお、引き続き、「住民票」の添付は必要です。
<住民票> 個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので、本籍は必ず表示(外国籍の方は国籍の表示)されたもの。
なお、登録申請日前3カ月以内に発行されたものであることを要します。

3 書式の改正
申請時にご提出いただく「誓約書」の書式が改正されました。
改正後の「誓約書」はこちら

4 適用時期
令和元年9月14日以降の申請分から

改正後の「マンション管理士登録案内 (PDF版)」はこちら

■マンション管理士登録について

登録方法については、マンション管理士登録案内 (PDF版のダウンロードはこちら)をご確認ください。

※『マンション管理士登録申請書』は、ダウンロード出来ません。
      失くされた方は、試験研修部 (TEL:03-3222-1578) へお問い合わせください。

受け付けた登録申請書類は毎月末日で締め切り、翌月第3金曜日(原則)に登録となります。登録証の発送はその週明けとなります。

■登録事項変更届出について

住所変更等、登録事項に変更がある方は、上記「マンション管理士登録案内」の「Ⅱ 登録事項変更届出」の手順に従って申請して下さい。

登録事項変更届出手順及び届出書(PDFファイル)

■登録証再交付申請について

登録証を亡失又は破損したときは、上記「マンション管理士登録案内」の「Ⅲ 登録証再交付申請」の手順に従って申請して下さい。

登録証再交付申請手順及び申請書(PDFファイル)

 

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