Q&A

■マンション管理士登録関係

Q 1
マンション管理士の登録について
A 1

  マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格を有し、国土交通大臣の指定する指定登録機関の登録を受けることができます。ただし、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第30条第1項各号(欠格事項)に該当する者については、この限りではありません。

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Q 2
登録における欠格事項とは何ですか?
A 2 法第30条第1項第1号から第6号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができません。
第1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第2号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者
第3号 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
第4号 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより 第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
第5号 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日か ら2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に その法人の役員(業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。) であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
第6号 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
 

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Q 3
登録申請手続に必要な書類は何ですか?
A 3
(1)マンション管理士登録申請書 1通
(2)住民票の抄本
    ※個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、本籍は必ず表示(外国籍の方は 国籍の表示)

   されたもの。なお、登録申請日前3カ月以内に発行されたものであることを要します。

    旧氏の使用を希望する場合には、旧氏が併記された住民票をご提出ください。
1通
(3)誓約書 1通
以上3点

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Q 4
登録申請手続書類はどのように入手すればよいですか?
A 4
マンション管理士 登録申請書 合格証書発送時に同封しています。
誓約書 上に同じ
住民票

市役所等で手数料を払い、申請してください。

※個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、本籍は必ず表示(外国籍の方は国籍の表示)されたもの。なお、登録申請日前3カ月以内に発行されたものであることを要します。

旧氏の使用を希望する場合には、旧氏が併記された住民票をご提出ください。

 

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Q 5
登録までの流れはどのようになっていますか?
A 5

(1)申請に必要な書類を用意

    郵便局にて、登録免許税分の収入印紙を購入する。

   ゆうちょ銀行・郵便局にて登録手数料を振込み、振替払込受付証明書を受領する。

  

(2)マンション管理士登録申請書に必要事項を記入し、収入印紙、振替払込受付証明書を所定欄に貼付してください。

   (署名を忘れないこと。)誓約書に署名してください。

  

(3)申請手続書類3点(上記A4)を同封の登録申請書類返信用封筒に入れ、特定記録郵便で(公財)マンション管理

    センターあてに郵送してください。

  

(4)当センターで受付後、翌月第3金曜日(原則)に登録され、翌週登録証が発送されます。

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Q 6
登録申請に必要な費用はいくらですか?
A 6
(1)登録免許税 1件につき9,000円(登録免許税法別表第1第32号中(34)参照)相当の収入印紙代
(2)登録手数料 1件につき4,250円(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第3条)
(3)住民票の発行手数料  (市区町村により異なる)
* その他、各種書類の郵送に係る郵便料金等

 

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Q 7
登録はいつまでにすればよいですか?
A 7 マンション管理士登録申請書類がお手元に到着次第、随時登録申請することができます。登録の期限や期間の定めはありません。

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Q 8
登録されるまでの期間はどの程度かかりますか?
A 8 登録申請書の受付は毎月月末で締め切り、翌月第3金曜日(原則)に登録となります。登録証の発送はその週明けとなります。ただし、申請書類中に不備事項があった場合は、不備が改善された時点で受付となります。

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Q 9
マンション管理士の義務等には何がありますか?
A 9
(1)信用失墜行為の禁止(法第40条)
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(2)講習(法第41条)
マンション管理士は、国土交通省令で定める期間(5年)ごとに、国土交通大臣又はその登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習(法定講習)を受けなければならない。
(3)秘密保持義務(法第42条)
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
(4)名称の使用制限(法第43条)
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
 

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Q 10
マンション管理士にかかる罰則には何がありますか?
A 10
(1) 法第42条の秘密保持義務の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法第107条第1項第2号)。なお、この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない(法第107条第2項)。
(2) 法第33条第2項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中にマンション管理士の名称を使用したもの及び法第43条の名称使用制限の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する(法第109条第1項第2号及び第3号)。
 

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Q 11
登録者の情報は公開されますか?
A 11 公開されません。

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Q 12
登録者に対する講習などはありますか?
A 12 登録されマンション管理士となった方については、5年ごとの法定講習の受講が義務付けられています。

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Q 13
登録後の住所や名前の変更などの手続きはどのようにすればよいですか?
A 13

  合格時に発送している「登録案内」冊子に、必要書類、手数料の支払方法、申請手順が掲載されております。
登録案内を紛失された場合はこちらでご覧ください(PDFファイルが開きます)。

  登録事項変更届出については、「登録事項変更届出手順」(PDF)に従って、「登録事項変更届出書」(PDF)で届け出てください。

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Q 14
登録証の紛失・汚損などによる再交付の手続きはどのようにすればよいですか?
A 14

  合格時に発送している「登録案内」冊子に、必要書類、手数料の支払方法、申請手順が掲載されております。
(登録案内を紛失された場合はこちらでご覧ください(PDFファイルが開きます)。

  登録証再交付申請については、「登録証再交付申請手順」(PDF)に従って、「登録証再交付申請書」(PDF)で申請してください。

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