Q&A

■マンション管理士法定講習関係

Q 1
マンション管理士は必ず法定講習を受講しなければならないのか。
A 1

  マンション管理士は、マンション管理適正化法41条の規定により、登録講習機関が国土交通省令で定めるところにより行う講習を5年ごとに受講する義務があります。

(参考)
● マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(講習)
第41条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通 省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。

● マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(法第41条の国土交通省令で定める期間)
第41条 法第41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

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Q 2
法定講習を受講しなかったらどうなるのか。
A 2

  マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。

(参考)
● マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(登録の取消し等)
第33条 (1項 略)
2  国土交通大臣は、マンション管理士が第40条から第42条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

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Q 3
法定講習は、いつまでに受講しなければならないのか。
また、次回はいつまでに受講しなければならないのか。
A 3

  マンション管理士として登録を受けた日の5年後の応答日の属する年度末までに受講しなければなりません。
  したがって、令和元年度に登録(登録日が平成31年4月~令和2年3月)を受けた方は、令和6年度中に実施される法定講習を受講する義務があります。
  例えば、令和2年2月21日(令和元年度)に登録された方は、令和6年度中に実施される法定講習を受講する必要があります。

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Q 4
令和6年度の法定講習の受講対象者は?
A 4

  令和6年度の法定講習の主な受講対象者は、次のとおりです。

  ① 令和元年度に登録(登録日が平成31年4月~令和2年3月)された方は、令和6年度中に受講期限を迎えますので、令和6年度中に法定講習を受講する必要があります。

  ② 令和元年度の法定講習(令和2年1月21日、令和2年2月18日又は自宅学習にて令和2年3月~8月)を受講された方は、受講されてから丸5年になりますので、令和6年度中にあらためて受講する必要があります。

  ③ 平成14年度から平成30年度に登録したが、まだ法定講習を受講していない方は、受講期限を過ぎていますので、必ず令和6年度中に法定講習を受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。

  ④ 平成18年度から平成30年度に法定講習を受講したが、その後まだ法定講習を受講していない方は、受講期限を過ぎていますので、必ず令和6年度中に法定講習を受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。

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Q 5
登録講習機関とは何か。
A 5

「登録講習機関」とは、マンション管理適正化法第41条の2の規定に基づき国土交通大臣に登録の申請を行い、「登録講習機関」として登録を受けた者をいいます。

現在、登録を受けている講習機関は、(公財)マンション管理センターです。(平成18年7月登録)

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Q 6
令和5年度の法定講習を受講できなかったために5年を経過してしまった。令和6年度に受講することはできるか。
A 6

 令和6年度に実施される法定講習を受講してください。

  なお、マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。

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Q 7
住所等の登録事項の変更手続をしていない場合、受講申し込み方法はどうすればよいか。
A 7

  住所等の登録事項に変更があったときは、マンション管理適正化法第32条の規定により、遅滞なく、その旨を届け出なければならないとされています。
  まず、指定登録機関((公財)マンション管理センター)に対して住所等の登録事項の変更手続を済ませてから受講の申込みを行ってください。(変更届出手続については こちら)
  ただし、変更手続中の方、あるいは手続を行うことができない等特段の事情がある方は、変更後の住所等で受講の申込みを行ってください。
  なお、「法定講習の受講申込み」は、外部の専用受付窓口で受け付けておりますが、「登録事項の変更手続」は、(公財)マンション管理センター内の試験研修部で受け付けております。「法定講習の受講申込み」と「登録事項の変更手続」は、別の受付窓口となりますので、それぞれの受付窓口に対して申請してください。
  ご不明の点については、次にお問い合わせください。
  ※(公財)マンション管理センター 試験研修部
  〔電話番号〕 03-3222-1578

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Q 8
受講案内書・受講申込書の入手方法等の詳細は?
A 8

  令和5年度の受講案内・受講申込書の配布は終了いたしました。

受講案内・受講申込書の入手方法等の詳細については、決定次第当センターのホームページ等に掲載します。
  なおQ4に掲げる①~④に該当する受講対象者の方には、当センターから「受講案内・受講申込書」を 発送します。

 令和5年度の受講該当の方で昨年末に「受講案内・申込書」が届かなかった方は、公益財団法人 マンション管理センター
試験研修部 TEL:03-3222-1578 までご連絡ください。

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Q 9
講習開催地はどこか。
A 9

 令和6年度の開催地は、未定です。

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Q 10
申し込みをしたが、取り止めたいので、受講料を返還してもらえるか。
A 10

  申込者が納付した受講料は,次の場合を除いて返還いたしません。

  ①当センターの責めに帰すべき事由により講習を受講できなかった場合

  ②天災等の理由により講習を受講できなかった場合

  ③受講申込書又は添付書類に不備があり、補正の余地がない場合

  ④申請者が受講資格を有しないと認められる場合

  なお、払込済みの受講料の返還を請求する場合は、所定の手続が必要となります。また、①以外の受講料の返還に要する費用は、受講申込者の負担となります。

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Q 11
管理士証の交付申請手続きの詳細は?
A 11

当センターのホームページをご覧ください。

「マンション管理士証」カード型の発行について(希望者・有料)

※「マンション管理士証」は、携帯用の証明書として、(公財)マンション管理センターにおいて、独自に発行しているものです。

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