Q&A

■マンション管理士登録関係

Q 1
マンション管理士の登録について
A 1

  マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格を有し、登録機関の登録を受けることができます。ただし、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第30条第1項各号に該当する者については、この限りではありません。

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Q 2
登録における欠格事項とは何か。
A 2 法第30条第1項第1号から第6号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができません。
第1号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第2号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者
第3号 第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
第4号 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより 第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
第5号 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日か ら2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に その法人の役員(業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。) であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
第6号 心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
 

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Q 3
登録申請手続に必要な書類は何か。
A 3
(1)マンション管理士登録申請書 1通
(2)住民票の抄本    ※個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、本籍は必ず表示(外国籍の方は
国籍の表示)されたもの。なお、登録申請日前3カ月以内に発行されたものであることを要します。
旧氏の使用を希望する場合には、旧氏が併記された住民票をご提出ください。
1通
(3)誓約書 1通
以上3点

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Q 4
登録申請手続書類はどのように入手するのか。
A 4
マンション管理士 登録申請書 合格証書発送時に同封しています。
誓約書 上に同じ
住民票

市役所等で手数料を払い、申請してください。

※個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、本籍は必ず表示(外国籍の方は国籍の表示)されたもの。なお、登録申請日前3カ月以内に発行されたものであることを要します。

 

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Q 5
登録までの流れを教えてほしい。
A 5

(1)申請に必要な書類を用意

郵便局にて、登録免許税分の収入印紙を購入する。

ゆうちょ銀行・郵便局にて登録手数料を振込み、ゆうちょ銀行または郵便局の振替払込受付証明書を受領する。

(2)マンション管理士登録申請書に必要事項を記入し、収入印紙、振替払込受付証明書を所定欄に貼付してください。(署名・捺印を忘れないこと。)誓約書に署名・捺印してください。

(3)申請手続書類3点を同封の登録申請書類返信用封筒に入れ、特定記録郵便で郵送してください。

(4)公益財団法人マンション管理センターで受付後、翌月第3金曜日(原則)に登録され、翌週登録証が発送されます。

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Q 6
登録申請に必要な費用はいくらか。
A 6
(1)登録免許税 1件につき9,000円(登録免許税法別表第123号(17)参照)相当の収入印紙代
(2)登録手数料 1件につき4,250円(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第3条)
(3)住民票の発行手数料  (市区町村により異なる)    ※個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、本籍は必ず表示(外国籍の方は国籍の表示)されたもの。なお、登録申請日前3カ月以内に発行されたものであることを要します。
* その他、各種書類の郵送入手に係る郵便料金

 

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Q 7
登録はいつまでにすればよいか。
A 7 マンション管理士登録申請書類がお手元に到着次第、随時登録申請することができます。期間の定めはありません。

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Q 8
登録されるまでの期間はどの程度かかるか。
A 8 受け付けた登録申請書は毎月月末で締め切り、翌月第3金曜日(原則)に登録となります。登録証の発送はその週明けとなります。ただし、申請書類中に不備事項があった場合は、不備が改善された時点で受け付けとなります。

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Q 9
マンション管理士の義務等には何があるか。
A 9
(1)信用失墜行為の禁止(法第40条)
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(2)講習(法第41条第1項)
マンション管理士は、国土交通省令で定める期間(5年)ごとに、国土交通大臣又はその指定する者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。
(3)秘密保持義務(法第42条)
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
(4)名称の使用制限(法第43条)
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
 

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Q 10
マンション管理士にかかる罰則には何があるか。
A 10
(1) 法第42条の秘密保持義務の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法第107条第1項第2号)。なお、この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない(法第107条第2項)。
(2) 法第33条第2項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中にマンション管理士の名称を使用したもの及び法第43条の名称使用制限の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する(法第109条第1号及び第2号)。
 

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Q 11
登録者の情報は公開されるのか。
A 11 公開はされません。

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Q 12
登録者に対する研修会などはあるか。
A 12 登録されマンション管理士となった方については、5年ごとの法定講習が定められています。

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Q 13
登録後の住所や名前の変更などの手続きはどのようにするのか。
A 13

  合格時に発送している「登録案内」冊子に、必要書類、手数料の支払方法、申請手順が掲載されております。
登録案内を紛失された場合はこちらでご覧ください(PDFファイルが開きます)。

  登録事項変更届出については、「登録事項変更届出手順」(PDF)に従って、「登録事項変更届出書」(PDF)で届け出てください。

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Q 14
登録証の紛失・汚損などによる再交付の手続きはどのようにするのか。
A 14

  合格時に発送している「登録案内」冊子に、必要書類、手数料の支払方法、申請手順が掲載されております。
(登録案内を紛失された場合はこちらでご覧ください(PDFファイルが開きます)。

  登録証再交付申請については、「登録証再交付申請手順」(PDF)に従って、「登録証再交付申請書」(PDF)で申請してください。

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