| Q1 マンション管理士は必ず法定講習を受講しなければならないのですか? |
| A1 |
マンション管理適正化法41条の規定により、登録講習機関が国土交通省令で定めるところにより行われる講習を5年ごとに受講する義務があります。
(参考)
● マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(講習)
第41条 マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第41条の4までの規定
により、国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通
省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。
● マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(法第41条の国土交通省令で定める期間)
第41条 法第41条の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
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| Q2 法定講習を受講しなかったらどうなるのですか? |
| A2 |
マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。
(参考)
● マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(登録の取消し等)
第33条 (1項 略)
2 国土交通大臣は、マンション管理士が第40条から第42条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 |
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Q3 ○年○月○日の登録だが、いつまでに受講しなければならないのですか?
また、次回はいつまでに受講しなければならないのですか? |
| A3 |
マンション管理士として登録を受けた日のまる5年後の応答日までに受講しなければなりません。
なお、当センターにおける講習実施時期・回数は例年11月〜翌年3月頃まで、2〜3回実施しております。
(参考例)

登録日(H16.3.19) → 5年後応答日(H21.3.19)
また、次回は、今回の受講日のまる5年後の応答日までに受講しなければなりません。
(参考例)

受講日(H20.11.4) → 5年後応答日(H25.11.4)
〃 (H21.1.30) → 〃 (H26.1.30)
〃 (H21.3. 7) → 〃 (H26.3. 7) |
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| Q4 登録講習機関とはなんですか? |
| A4 |
「登録講習機関」とは、マンション管理適正化法第41条の2の規定に基づき国土交通大臣に登録の申請を行い、「登録講習機関」として登録を受けた者をいいます。
現在、登録を受けている講習機関は、(財)マンション管理センターです。(平成18年7月登録) |
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| Q5 前年度の法定講習を受講できずに5年を経過してしまいました。今回受講することはできますか? |
| A5 |
平成20年度に実施される法定講習をできるだけ早い機会に受講してください。
なお、マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。
平成20年度は、平成19年度と同様に3回実施いたしますので、いずれの日かに受講してください。 |
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| Q6 今回どうしても受講できない場合(外国出張、長期入院等)、5年経過後でも受講できますか? |
| A6 |
受講することができないやむを得ない事情が解消しましたら、できるだけ早い機会に法定講習を受講してください。なお、マンション管理士は、5年ごとに法定講習を必ず受講しなければなりません。受講しなかった場合、マンション管理士としての受講義務違反(41条違反)に該当します。 |
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| Q7 住所等登録事項の変更手続きをしていない場合、受講申し込み方法はどうすればいいですか?
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| A7 |
まず、指定登録機関((財)マンション管理センター)に対して登録事項の変更手続きを済ませてから受講の申込を行ってください。
ただし、やむを得ない事情等により変更手続きを行うことができない場合は、変更後の住所等で受講の申込を行ってください。この場合、同時に指定登録機関((財)マンション管理センター)に対して登録事項の変更手続きを行ってください。
また、マンション管理士証の発行を希望される方は、登録事項の変更手続きを済ませてから、変更後のマンション管理士登録証(写し)を添付して、マンション管理士証の交付申請を行っていただく必要があります。 |
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| Q8 講習内容、受講申込書の入手方法等の詳細は? |
| A8 |
講習内容、受講申込書の入手方法等の詳細については、決定次第当センターのホームページ等に掲載する予定です。 |
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| Q9 講習会場はどこですか? |
| A9 |
平成20年度は、札幌、仙台、東京、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、及び福岡、並びにその周辺地域で開催します。講習会場は、決定次第掲載します。 |
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| Q10 申し込みをしたが、取りやめたいので、受講料を返還してもらえますか? |
| A10 |
申込者が納付した受講料は,次の場合を除いて返還いたしません。
1.当センターの責めに帰すべき事由により講習を受講できなかった場合
2.天災等の理由により講習を受講できなかった場合
3.受講申込書又は添付書類に不備があり、補正の余地がない場合
4.申請者が受講資格を有しないと認められる場合
なお、払い込み済みの受講料の返還を請求する場合は、所定の手続が必要となります。また、1.以外による受講料の返還に要する費用は、受講申込者の負担となります。 |
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| Q11 管理士証の交付申請手続きの詳細は? |
| A11 |
当センターのホームページをご覧ください。
マンション管理士証カード型の発行について(希望者・有料) |
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