| Q1 マンション管理士の登録について |
| A1 |
マンション管理士試験に合格した者は、マンション管理士となる資格を有し、登録機関の登録を受けることができます。ただし、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第30条第1項各号に該当する者については、この限りではありません。 |
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| Q2 登録における欠格事項とは何か。 |
| A2 |
法第30条第1号から6号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができません。
| 第1号 |
成年被後見人又は被保佐人 |
| 第2号 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 第3号 |
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者 |
| 第4号 |
第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 |
| 第5号 |
第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより 第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 |
| 第6号 |
第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日か ら2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、取消しの日前30日以内に その法人の役員(業務を遂行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。) であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの) |
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| Q3 登録申請手続に必要な書類は何か。 |
| A3 |
| (1)マンション管理士登録申請書 |
1通 |
| (2)住民票の抄本(外国人の場合は外国人登録証明書) |
1通 |
| (3)登記されていないことの証明書 |
1通 |
| (4)本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書) |
1通 |
| (5)誓約書 |
1通 |
以上5点
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| Q4 登録申請手続書類はどのように入手するのか。 |
| A4 |
マンション管理士
登録申請書 |
合格証書発送時に同封しています。 |
| 誓約書 |
上に同じ |
住民票の抄本
(外国人の場合は外国人登録証明書) |
市役所等で手数料を払い、申請してください。
なお、抄本は、本籍の表示が含まれ、登録申請日前3ヵ月以内に発行されたものであること。 |
| 登記されていないことの証明書 |
窓口交付の場合は、全国の法務局・地方法務局の本局(出張所等では取り扱いできません)にて申請してください。
郵送交付の場合は東京法務局に申請し入手してください。(全国統一)
登録申請書類と一緒に同封されている「登記されていないことの証明申請書」へ見本を見て記入のうえ400円の「登記印紙」を貼り、返信用封筒に80円切手を貼って同封し東京法務局へ郵送してください。
なお、登記されていないことの証明書は登録申請日前3ヵ月以内に発行されたものであること。 |
本籍地の市区町村の
長の証明書
(身分証明書)
*外国籍の方は不要
戸籍抄本ではありません |
本籍のある市区町村の窓口へ「身分証明書」の発行を申請してください。 本籍地が遠隔地である場合には、郵送入手のための申請書を市役所等の窓口で入手し、80円切手を貼った 返信用封筒を入れて郵送により申請することもできます。
ただし、この場合には予め本籍地の市役所等へ発行手数料(市役所等により異なる)を確認し、発行手数料分の郵便為替を郵便局で
購入して同封するか、現金書留で手数料を送金することが必要です。 詳しくは本籍地の役所でご確認ください。
なお、この証明書は、登録申請日前3ヵ月以内に発行されたものであること。 |
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| Q5 登録までの流れを教えてほしい。 |
| A5 |
(1)申請に必要な書類を用意
郵便局にて
入手するもの |
*登録免許税分の「収入印紙」を購入する。
*登録手数料を払込み、郵便振替払込受付証明書を受領する。
*登記されていないことの証明書申請用の「登記印紙」を購入する。(購入できる郵便局が限られるので注意。法務局、地方 法務局及びその支局・出張所で印紙売場が設置されているところでも入手できます。) |
法務局で
入手するもの |
*登記されていないことの証明書(入手方法はQ4・A4参照) |
市役所等で
入手するもの |
*住民票の抄本
*本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)・・・・外国籍の方は不要 |
(2)マンション管理士登録申請書に必要事項を記入し、収入印紙、郵便振替払込受付証明書を所定欄に貼付してください。(署名・捺印を忘れないこと。)誓約書に署名・捺印してください。
(3)申請手続書類5点を同封の登録申請書類返信用封筒に入れ、配達記録郵便で郵送してください。
(4)財団法人マンション管理センターで受付後、3ヵ月以内に登録証が交付されます。 |
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| Q6 登録申請に必要な費用はいくらか。 |
| A6 |
| (1)登録免許税 1件につき9,000円(登録免許税法別表第123号(17)参照)相当の収入印紙代 |
| (2)登録手数料 1件につき4,250円(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第3条) |
| (3)登記印紙代 1件につき400円(法務局へ登記されていないことの証明書の申請に必要) |
| (4)本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)の発行手数料 (市区町村により異なる) |
| (5)住民票の抄本の発行手数料 (市区町村により異なる) |
| * その他、各種書類の郵送入手に係る郵便料金。 |
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| Q7 登録はいつまでにすればよいか。 |
| A7 |
マンション管理士登録申請書類がお手元に到着次第、随時登録申請することができます。期間の定めはありません。 |
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| Q8 登録されるまでの期間はどの程度かかるか。 |
| A8 |
登録申請書を受付してから3ヵ月以内に「マンション管理士登録証」を発行します。ただし、申請書類中に不備事項があった場合は、不備が改善されてから3ヵ月以内となります。 |
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| Q9 マンション管理士の義務等には何があるか。 |
| A9 |
| (1)信用失墜行為の禁止(法第40条) |
| マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 |
| (2)講習(法第41条第1項) |
| マンション管理士は、国土交通省令で定める期間(5年)ごとに、国土交通大臣又はその指定する者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならない。 |
| (3)秘密保持義務(法第42条) |
| マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。 |
| (4)名称の使用制限(法第43条) |
| マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 |
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| Q10 マンション管理士にかかる罰則には何があるか。 |
| A10 |
| (1) |
法第42条の秘密保持義務の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法第107条第1項第2号)。なお、この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない(法第107条第2項)。 |
| (2) |
法第33条第2項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中にマンション管理士の名称を使用したもの及び法第43条の名称使用制限の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する(法第109条第1号及び第2号)。 |
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| Q11 登録者の情報は公開されるのか。 |
| A11 |
公開はされません。
ただし、マンション管理士本人からの希望がある場合は、当センターホームページ内「マンション管理士情報検索サービス」内にて、情報を公開することができます。(平成18年4月27日まで) |
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| Q12 登録者に対する研修会などはあるか。 |
| A12 |
登録されマンション管理士となった方に対しての研修等については、5年後の法定講習が定められていますが、これとは別に実務経験の無い方等からのご要望に応えるため、任意の講習を予定しております。詳細は別途ご案内させていただきます。 |
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| Q13 登録後の住所や名前の変更などの手続きはどのようにするのか。 |
| A13 |
合格時に発送している「登録案内」冊子に、必要書類、手数料の支払方法、申請手順が掲載されております。 登録案内を紛失された場合はこちらでご覧ください。(PDFファイルが開きます)
「登録事項変更届出」の項目を参照の上、お手続ください。その他ご不明な点がございましたら試験研修部(03-3222-1578)へご連絡ください。 |
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| Q14 登録証の紛失・汚損などによる再交付の手続きはどのようにするのか。 |
| A14 |
合格時に発送している「登録案内」冊子に、必要書類、手数料の支払方法、申請手順が掲載されております。(登録案内を紛失された場合はこちらでご覧ください。(PDFファイルが開きます)
「登録証再交付申請」の項目を参照の上、お手続ください。その他ご不明な点がございましたら試験研修部(03-3222-1578)へご連絡ください。 |
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