| T マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。 以下「法」という。)の施行期日を平成13年8月1日とすることとする。
これは、法附則第1条により、法は、公布の日(平成12年12月8日)から9月を越えない範囲内に施行することとされているためである。
U マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行に伴い、同法の規定に基づく各種手数料の額を定めることとする。
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