■マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令
 
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
 
 御 名  御 璽
  平成13年7月4日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣  福田 康夫
 
政令第237号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日を定める政令
 
 内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行期日は、平成13年8月1日とする。

 
財務大臣 塩川正十郎  
国土交通大臣 林  寛子  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 福田 康夫
 
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
 
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令をここに公布する。
 
 御 名  御 璽
  平成13年7月4日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣  福田 康夫
 
政令第238号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
 
 内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第10条第1項(同法第57条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項、第37条第2項、第41条第2項、第52条及び第68条の規定に基づき、この政令を制定する。
 
 (マンション管理士試験の受験手数料)
第1条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、9,400円とする。
 (マンション管理士登録証の再交付等手数料)
第2条 法第35条第2項の政令で定める手数料の額は、2,300円とする。
 (マンション管理士の登録手数料)
第3条 法第37条第2項の政令で定める手数料の額は、4,250円とする。
 (マンション管理士の講習手数料)
第4条 法第41条第2項の政令で定める手数料の額は、13,500円とする。
 (マンション管理業者の更新登録手数料)
第5条 法第52条の政令で定める手数料の額は、12,100円とする。
 (管理業務主任者試験の受験手数料)
第6条 法第57条第2項において準用する法第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、8,900円とする。
 (管理業務主任者の登録等の手数料)
第7条 法第68条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
 める額とする。
 一 法第59条第1項の登録を受けようとする者 4,250円
 二 管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 2,300円
 三 法第60条第2項本文(法第61条第2項において準用する場合を含む。)の講習(国土交通大臣が行うもの
  に限る。)を受けようとする者 6,700円
 
   附 則
 (施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年8月1日)から施行する。
 (地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第2条 地方住宅供給公社法施行令(昭和40年政令第198号)の一部を次のように改正する。
  第2条第1項第十六号の四の次に次の一号を加える。
  十六の五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第90条
 (都市基盤整備公団法施行令の一部改正)
第3条 都市基盤整備公団法施行令(平成11年政令第254号)の一部を次のように改正する。
  第31条第1項中第三十号を第三十一号とし、第二十五号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第二十  
   四号の次に次の一号を加える。
  二十五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第90条
 
財務大臣 塩川正十郎  
国土交通大臣 林  寛子  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 福田 康夫